市有地の無償提供は違憲=神社敷地で使用−最高裁(時事通信)

 北海道砂川市が市有地を神社の敷地として無償で使用させているのは憲法の政教分離原則に反するなどとして、住民が違法確認を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・竹崎博允長官)は20日、市有地の無償提供を違憲と判断した。その上で、違憲状態を解消する方法についてさらに審理するよう、二審判決を破棄し、札幌高裁に差し戻した。
 政教分離原則に関する最高裁の違憲判決は、1997年の愛媛玉ぐし料訴訟に次いで2例目。 

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