レセオンライン化訴訟の総括文書を採択―神奈川原告団総会(医療介護CBニュース)

 レセプト(診療報酬明細書)のオンライン請求義務化撤回を求め横浜地裁に提訴している神奈川県保険医協会の会員開業医を中心とした原告団は2月13日に総会を開き、訴訟について「実質的に勝利した」とした上で、「訴訟はいったん終結させ、残された課題については、その解決のために引き続き運動していく」とする訴訟の総括文書を採択した。

 総括では、法律ではなく厚生労働省令でオンライン請求の義務化を定めたことは、国会を唯一の立法機関と定めた憲法41条に反すると指摘。義務化を撤回したのも省令改正だったため、「憲法41条違反の問題が残ることに、引き続き留意していく必要がある」との認識を示している。

 これについて、弁護団事務局長の小賀坂徹弁護士は集会で、「レセプトのオンライン請求義務化だけの問題ではなく、ほとんどの医療行政が(厚労省の)省令や通知で定められている」と指摘。「オンライン請求の義務化は、医師・歯科医師の開業する権利を奪ったり、それが医療崩壊につながって国民の医療を受ける権利を奪ったりするもの。これほど重要なことが、たかだか省令で変えられてしまうことに、ただただ驚く」と批判した。
 その上で、「行政のやり方が変わらないのであれば、いちいち裁判をやるというのは現実的ではない」とし、「思い付きの域を出ないが、『医療基本法』のようなものを作って、医療行政のあり方に関する基本的な精神を法律で定め、これに反する行政のやり方はできないようにすることも、一つのアイデアではないか」との考えを示した。


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